====== ボイラー技士 ====== ちょっと珍しいですが、ボイラーの取り扱いに特化した資格で、施設内のボイラー取り扱いや、監督者としての資格、 ボイラー技士 です。 その取得の級に応じて、管轄できる施設の規模が変わります。 取得したらそれがすぐにお金になる、などの資格ではありませんが、当然ボイラーの設置が必須な施設や会社などでは必ず必要になる資格で、結果、お金になる、と言える専門性の高い資格です。 ビルや工場、ボイラーの設置してある施設は多様で、設置時、メンテナンス時、改修時など、必要とされる場面は多いため、 ひとつの施設に大勢必要なわけではないですが、大切な人員として必要とされる可能性が高く、 就職のための武器にはなります。 ---- ボイラー技士(ボイラーぎし)とは、労働安全衛生法に基づく日本の国家資格(免許)の一つで、各級のボイラー技士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。空調・温水ボイラーの操作、点検を業務とする。二級技士で全てのボイラー取扱いができ作業主任者は、 各級の技士が必要になり労働基準監督署に各種申請を届ける必要がある。 その他に、ボイラー整備士とボイラー溶接士がある。 労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。 そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第3号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。なお、労働安全衛生法施行令第20条第5号で定められた小規模ボイラーの取扱いについては、ボイラー技士のほかボイラー取扱技能講習を修了した者についても取扱いが認められている(労働安全衛生施行規則別表第三)。 ボイラー技士は病院、学校、工場、ビル、機関車、銭湯、地域熱供給などの様々な場所で、資格の必要なボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者である。近年、ボイラー技士資格の必要の無いボイラー及び多様な熱源設備が普及してきている。そのため多くの現場や企業では、ボイラー技士の資格を事実上、知識や技能を証明する検定試験的な捉え方をする場合が多くなっている。熱源を用いる現場においては、法的に資格が不要な設備であっても、免許所持者を求める傾向は根強いものがある。 なお、正式表記については、上記のように「○級」は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。